講師紹介 稲山未来

- 稲山未来
- Kery栄養パーク
- 代表 管理栄養士
- 栄養士養成校を卒業後、特別養護老人ホームで調理に携わりながら管理栄養士の国家資格を取得。給食管理や栄養管理に加え、看取り期の食支援にも深く関わり、高齢者が“最期まで食べる”ことを支える重要性を学んだ。 さらに、食事だけでなく生活全体を支えるため介護支援専門員資格を取得し、包括的なケアに取り組んできた。
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・管理栄養士の訪問栄養食事指導を始めたい歯科医院や管理栄養士
・管理栄養士の居宅療養管理指導について、算定の基礎を学びたい歯科医師・管理栄養士
・栄養課題を抱える在宅療養患者を多く診る歯科医師・歯科衛生士
本動画は、歯科に所属する管理栄養士が在宅で実施する訪問栄養食事指導(管理衛生士の居宅療養管理指導)の介護保険制度における位置づけと、必須となる算定要件を深く掘り下げて解説します。
本コンテンツは、歯科医院が在宅訪問栄養食事指導を適切に提供し、かつ介護報酬を正確に得るために必要な介護保険制度の仕組みと、管理栄養士の居宅療養管理指導(居宅療養管理指導Ⅱ)の算定要件のルールを解説します。
歯科管理栄養士が算定できるのは介護保険の「居宅療養管理指導」であり、医療保険(在宅患者訪問栄養食事指導)は歯科医院の管理栄養士は算定対象外であることを強調。介護保険の対象者は、原則65歳以上の要介護・要支援認定者ですが、40〜64歳でも特定疾病(16種類)により要介護状態となった場合は特例的に介護認定を受けられるため、これらの対象者を逃さない知識が重要です。
また、介護保険サービスは、利用者が1〜3割を負担し、残りを市町村(保険者)がサービス提供事業所に支払う仕組みであり、この要介護認定は、介護の手間(基準時間)を合算し、要支援1から要介護5まで判定されることが分かりやすく解説されています。
介護サービスには、介護度に応じて利用できるサービス量の上限(区分支給限度基準額)が定められています。しかし、管理栄養士の居宅療養管理指導は、医師の診察や薬剤師の服薬指導と同様に、専門職による非代替サービス(他に代えが効かないサービス)に位置づけられています。
この枠外サービスである点は非常に重要です。他の介護サービスを限界まで利用し、限度額を超えてしまいそうな患者に対しても、居宅療養管理指導は限度額の適用を受けず、利用者は自己負担割合(1割〜3割)のみで利用可能となります。ケアマネジャーが「これ以上サービスを追加すると自費になる」と判断するケースがあるため、この「枠外」という知識は、歯科管理栄養士がサービス利用を提案する際の重要なアドバンテージとなります。
居宅療養管理指導の算定要件は以下の通りです。
これらのルールを厳守しないと、不正請求とみなされ、報酬の返還(返戻)を求められるリスクがあるため、厚生労働省の留意事項通知などの最新情報を確認することが不可欠です。正確な知識とルール順守が、在宅医療における歯科管理栄養士の活動の継続性を保証します。
