口腔機能実地指導料とは?46点の算定要件・施設基準・研修・届出【2026年】

歯科知識, 歯科衛生士, 歯科医

制度解説|歯科医師・歯科衛生士向け
情報確認日:2026年10月20日/令和8年度診療報酬改定対応

口腔機能実地指導料は、口腔機能の発達不全または低下がある患者に、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が実地指導を行うことを評価する診療報酬です。点数は46点、算定は月1回までです。本記事では、算定に必要な施設基準と届出、歯科衛生士の研修要件、文書提供・記録のルールを解説します。[1–3]

「研修を受ければ算定できる?」「文書は毎月必要?」「口腔機能管理料と何が違う?」という疑問に、早見表と実務チェックリストで答えます。研修を探している方には、ORTCの講座内容と受講条件も紹介します。

口腔機能実地指導料の早見表|46点・月1回

確認する項目概要
区分・点数B001-2-2 口腔機能実地指導料/46点
回数同じ患者について月1回まで
対象口腔機能の発達不全がある患者、または口腔機能の低下を来している患者
実施者主治の歯科医師の指示を受け、所定の研修を受講した歯科衛生士が実施。研修要件には経過措置あり
医療機関の準備施設基準を満たし、地方厚生局長等へ届出
文書提供初回。以後は指導内容の変化、改善が認められない場合等に必要に応じて実施し、少なくとも6か月に1回以上
記録歯科医師の指示の要点、歯科衛生士の報告・業務記録、提供文書の写しの診療録への添付
研修の経過措置令和9年(2027年)5月31日まで。届出・他の施設基準が不要になる制度ではない

出典:歯科診療報酬点数表、留意事項通知、施設基準通知。[1–3]「月1回」は算定回数の上限で、文書を渡す頻度とは別のルールです。

口腔機能の研修を検討している方へ

ORTCの「口腔機能実地指導料 施設基準研修会」は、歯科衛生士向けのオンデマンド研修です。2講義・合計約150分、1名4,500円(税込)。決済日から2週間視聴できます。

研修内容・受講条件を確認する

全動画の視聴完了と確認テスト全問正解を事務局で確認後、修了証が発行されます。研修要件との対応については、後述の「ORTC研修の対応根拠」をご覧ください。

口腔機能実地指導料とは?口腔機能管理料との違い

口腔機能実地指導料は、歯科衛生士が行う口腔機能に関する実地指導を評価する項目です。令和8年度改定では、従来の歯科衛生実地指導料における口腔機能指導加算の評価が、独立した項目へ整理されました。[1・2]

一方、口腔機能管理料は、口腔機能低下症の患者に対する管理を評価する別の項目です。「管理」と「歯科衛生士による実地指導」を同じものとして扱わず、実際に行った内容と各項目の要件を照合することが大切です。診断名を入力しただけで、実地指導料を自動的に算定できるわけではありません。

項目評価する管理・指導
口腔機能実地指導料歯科衛生士が、歯科医師の指示のもとで行う口腔機能の獲得・回復・維持向上のための実地指導
口腔機能管理料口腔機能低下症の患者に対し、歯科医師が管理計画に基づいて行う継続的な口腔機能管理
歯科衛生実地指導料歯科衛生士による歯・歯肉等の状態説明、プラーク付着の指摘やブラッシング指導など

口腔機能管理料の詳細は、口腔機能管理料の算定要件を解説した記事も参照してください。ここでは実地指導料の要件を中心に説明します。

対象患者と指導内容|高齢者だけが対象ではない

対象は、口腔機能の発達不全を有する患者、または口腔機能の低下を来している患者です。留意事項では、それぞれの指導目的が分けられています。[1・2]

  • 発達不全がある患者:正常な口腔機能の獲得を目指す実地指導。
  • 機能低下がある患者:口腔機能の回復、維持または向上を目指す実地指導。

歯科医師が患者の状態を確認し、その患者に必要な指導を歯科衛生士へ指示します。単に年齢だけで対象を決めたり、全員に同じ体操を案内したことだけで要件を満たしたと判断したりせず、目的と実施内容を患者ごとに整理しましょう。

具体的な検査・診断・訓練の選択は患者の状態に応じて行います。本記事のチェックリストは制度と院内運用の確認用で、個別患者の診断や訓練処方を示すものではありません。

算定要件を確認する5つのステップ

1.施設基準の届出と院内体制を確認する

医療機関は、研修を受講した歯科衛生士の配置、指導時間・設備、処遇改善の取組を整え、施設基準の届出を行います。届出書添付書類は「様式17の4」です。[1・3]

2.歯科医師が患者の状態を確認し、指示を記録する

主治の歯科医師は、患者に必要な指導を歯科衛生士へ指示し、その要点を診療録に記載します。[2]

3.歯科衛生士が目的に応じた実地指導を行う

歯科衛生士は、機能の獲得、回復・維持・向上という患者ごとの目的を踏まえ、歯科医師の指示に沿った実地指導を行います。[2]

4.必要な文書を患者へ提供する

初回と、その後の必要な時期に指導内容を文書で伝えます。交付時期・記載項目は、後述の「文書提供の時期と必要事項」で整理します。[2]

5.歯科医師への報告、業務記録、写しの保管を行う

歯科衛生士は、主治の歯科医師への報告、業務記録の作成、患者に提供した文書の写しの提出を行います。歯科医師は、その写しを診療録に添付します。[2]

施設基準の4項目と届出書類の設備欄

施設基準通知「第13の4」では、次の4点が示されています。[3]

  1. 所定の研修を受講した歯科衛生士を1名以上配置する。研修内容には、口腔機能発達不全症と口腔機能低下症の概要・検査法・訓練法・実地指導方法等が求められ、入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含みます。
  2. 実地指導を行う時間を決める。自院の予約・診療の中で指導を行う時間を設定します。
  3. その時間に指導用の歯科用ユニットを確保する。時間設定とユニット確保をセットで確認します。
  4. 指導を行う歯科衛生士の処遇改善に取り組む。研修受講だけでなく、この要件も届出時に点検します。

届出書添付書類「様式17の4」には、歯科用ユニットを複数設置している等、口腔機能の指導に専念できる設備を有することが示され、ユニットの保有台数を記載する欄もあります。通知の4項目に加え、届出時にはこの設備欄も照合してください。ユニットの台数だけで適否を判断せず、指導に専念できる体制を具体的に整理します。[3]

研修の経過措置は2027年5月31日まで|2027年6月以降の継続に注意

研修に関する経過措置は、令和9年(2027年)5月31日までです。施設基準通知では、研修を受けた歯科衛生士の配置に関する要件について、期限までの取扱いを定めています。時間設定・ユニット確保・処遇改善や施設基準の届出まで不要になるわけではありません。[3・4]

疑義解釈その1の歯科・問8では、2027年5月診療分までの届出に限り、受講歴の代わりに、同年5月までに対象研修を受講予定である旨を「様式17の4」へ記載できます。2027年6月診療分以降も継続して算定する場合は、受講歴を記載して再度届出が必要です。また、受講を申し込んでも受講が認められなかった場合や受講を中断する場合には、遅滞なく届出を辞退する取扱いです。[4]

準備では「申し込んだ日」「受講を完了した日」「証明書を受け取った日」「届出の準備日」を分けて管理しましょう。締切直前の申込みだけで継続要件を満たすと考えず、修了証等の発行時間と管轄厚生局の手続を確認します。

どの研修を選ぶ?オンライン受講と修了証の確認点

口腔機能に関する研修という名称だけで選ばず、主催団体、対象となる病態、研修内容、受講確認の仕組み、修了証等の発行条件を確認してください。研修受講の要件と、医療機関側の届出・算定の要件は分けて照合します。[3–5]

疑義解釈その1の問6・7では、定期的に学術研修を行う歯科医師会・歯科衛生士会や関連学会等を主催団体の例として挙げ、開催は原則対面としています。やむを得ずオンラインで行う場合は、出席状況、研修時間、受講者からの質問への対応、理解度を確認できる形式が求められます。オンデマンドで動画とテストがあることだけを根拠に、研修要件への適合を一律に判断することはできません。[4]

  • 口腔機能発達不全症と口腔機能低下症の両方を扱っているか。
  • 概要だけでなく、検査法・訓練法・実地指導方法等を学べるか。
  • 入院・在宅・施設療養の患者への対応が含まれるか。
  • オンラインの場合、出席・研修時間・質問対応・理解度確認等が適切に行われるか。
  • 受講者本人の名義、受講状況、証明書の発行条件を確認できるか。

疑義解釈その2の歯科・問5では、発達不全症と低下症について異なる研修をそれぞれ受講した場合も該当し、届出時にそれぞれの研修を様式17の4へ記載する取扱いが示されています。片方だけの受講で両方を満たしたと判断しないようにしましょう。[5]

ORTCの研修案内|2講義・約150分のオンデマンド研修

研修を検討する選択肢として、ORTCが運営する「口腔機能実地指導料 施設基準研修会」を紹介します。研修の概要は以下のとおりです(2026年10月20日時点)。[6]

項目案内ページの内容
対象・形式歯科衛生士/Web・オンデマンド
研修1口腔機能発達不全症の考え方と対応/田村文誉 教授
研修2口腔機能低下症の実際と対応/渡邊裕 教授
時間・料金2講義・合計約150分/1名4,500円(税込)
視聴期間申込み・決済後に受講可能。決済日から2週間
修了証全動画の視聴完了・確認テスト全問正解を事務局で確認後に発行。発行目安は約1週間。テストは再回答可能
複数名の受講1名ずつ申込み。各受講者に異なるメールアドレスが必要。1回の申込みにつき修了証1枚
主催・運営主催:NPO法人 日本・アジア健康科学支援機構/運営:ORTCセミナー運営事務局

ORTCの研修内容・受講条件を確認する

料金・視聴期間・修了条件は、申込み時の研修案内をご確認ください。

ORTC研修の対応根拠|公開情報で分かることと受講前の確認事項

制度上の研修条件と、ORTC研修の案内・主催者の公表資料を照合すると、次のように整理できます。主催者の継続的な研修活動は確認できますが、個別講座の要件への対応は、講義内容と受講管理の資料も合わせて確認する必要があります。[3・4・6–8]

制度上の確認点確認できた根拠と受講前の確認事項
病態・研修内容確認できたこと:発達不全症と低下症の2講義、検査・評価、トレーニングや日常診療での対応を掲載[6]
受講前に確認:入院・在宅・施設療養患者への対応を扱う講義・章・収録箇所
主催団体確認できたこと:主催はNPO法人 日本・アジア健康科学支援機構(JAHSO)。同団体の研修開催履歴を公表資料で確認[7・8]
受講前に確認:本研修の主催団体要件への対応を説明する資料
出席状況・研修時間確認できたこと:動画の受講状況・視聴時間と、全動画視聴の確認を案内[6]
受講前に確認:受講者本人の出席確認方法と、オンデマンド実施の運用
質問への対応確認できたこと:公開の研修案内では受付・回答方法の記載を確認できず
受講前に確認:質問の受付窓口と回答方法
理解度・受講証明確認できたこと:確認テスト全問正解、全視聴確認後の修了証発行を案内[6]
受講前に確認:届出に用いる受講証明・研修内容の資料と保管方法

公開案内では、入院・在宅・施設療養患者への対応の収録箇所、本人の出席確認方法、質問への対応方法などの詳細までは確認できていません。受講前に主催事務局へ確認し、研修の受講証明と内容が分かる資料を保管してください。届出の取扱いは管轄の地方厚生局の案内に従います。

文書提供の時期と必要事項|初回・必要時・少なくとも6か月に1回

算定が月1回でも、文書の交付が一律に毎月必要という規定ではありません。初回、内容が変わった場合や改善が認められない場合等の必要時、そして少なくとも6か月に1回以上という頻度を押さえます。歯科衛生実地指導料に規定する説明・指導と併せて行った場合は、その提供文書に併記できます。[2]

文書には、指導等の内容、医療機関名、主治の歯科医師名、担当歯科衛生士名を記載します。通知上の項目と院内で追加する項目を分けて整理しましょう。[2]

区分記載・確認する内容
通知に規定する文書の内容指導等の内容、医療機関名、主治の歯科医師名、担当歯科衛生士名
院内運用として追加する例患者識別情報、指導日、今回の目標、自宅で取り組む内容、次回の確認予定、前回の文書提供日
診療録・業務記録との照合歯科医師の指示要点、歯科衛生士からの報告、提供文書の写し、業務記録がつながっているか

「配布した文書の写しはあるが、歯科医師の指示内容が分からない」「前回の文書提供日を探せない」といった状態を防ぐため、保存場所と更新担当をそろえましょう。追加項目や管理方法は編集部の提案です。

併算定の注意点|リハビリテーション料3・訪問・入院

歯科口腔リハビリテーション料3との内容重複

歯科口腔リハビリテーション料3を算定した日に、その指導・訓練と内容が重複する口腔機能の指導を行った場合、口腔機能実地指導料は算定できません。同じ日に実施したことだけで一律に判断せず、実施した内容の重複を確認します。[2]

訪問歯科衛生指導料と同じ日に行う場合

疑義解釈その2の歯科・問6では、訪問歯科衛生指導料を算定した日でも、口腔機能実地指導料に係る指導を実施した場合は算定可能と示されています。訪問したことだけで自動的に追加算定できるという意味ではなく、それぞれの要件と実施内容を確認します。[5]

入院中の患者に行う場合

留意事項では、入院中の患者へ当該指導を行った場合も算定して差し支えないとされています。外来の患者だけに限定された項目ではありません。[2]

算定前チェックリスト|院長と歯科衛生士で照合

以下は、通知の要件を院内で点検するための編集部作成チェックリストです。

  1. 患者の状態と、実地指導の目的を歯科医師が確認した。
  2. 施設基準の届出状況と、算定開始の取扱いを確認した。
  3. 担当歯科衛生士の研修・経過措置の適用状況を確認した。
  4. 指導時間、ユニット確保と指導に専念できる設備、処遇改善の取組を確認した。
  5. 歯科医師の指示の要点を診療録に記載した。
  6. 指示に沿った実地指導を行い、内容と経過を記録した。
  7. 初回・必要時・6か月に1回以上の文書提供を管理できている。
  8. 提供文書の必要項目、写しの提出・添付、業務記録を確認した。
  9. 同じ月の算定回数と、同日の他項目・指導内容の重複を確認した。
  10. 2027年6月以降の継続に向けた研修完了と再届出の予定を確認した。

口腔機能実地指導料のよくある質問

Q.何点で、月に何回算定できますか?

46点で、月1回までです。対象患者への実地指導、施設基準の届出、文書提供・記録等の要件を満たす必要があります。[1・2]

Q.研修を修了すれば、その日から算定できますか?

研修修了だけで判断できません。医療機関としての施設基準、届出、患者ごとの指導・文書提供・記録、算定開始の取扱いを確認してください。[1–3]

Q.研修の経過措置はいつまでですか?

2027年5月31日までです。2027年6月以降も継続する場合は、受講した研修を記載した再届出が必要です。経過措置でも、他の施設基準や届出を省略できるわけではありません。[3・4]

Q.指導の文書は毎月必要ですか?

一律に毎月ではありません。初回に提供し、指導内容の変化や改善が認められない場合等にも必要に応じて行い、少なくとも6か月に1回以上提供します。[2]

Q.発達不全症と低下症を別々の研修で学んでもよいですか?

疑義解釈では該当するとされています。届出には、それぞれの受講研修を様式17の4へ記載します。内容・主催者等の要件も確認してください。[5]

Q.オンライン研修でもよいですか?

疑義解釈その1では原則対面とし、やむを得ずオンラインで行う場合の条件を示しています。「オンライン」という形式だけで適否は決まりません。主催者、研修内容、受講時間・出席・質問対応・理解度確認等を案内と照合してください。[4]

Q.歯科口腔リハビリテーション料3と同日に算定できますか?

リハビリテーション料3の指導・訓練と内容が重複する場合は算定できません。実際の指導内容と各項目の要件を確認します。[2]

Q.実地指導は15分以上必要ですか?

本項目の点数表・留意事項には「15分以上」という時間要件は記載されていません。歯科衛生実地指導料の時間要件と混同せず、患者に必要な指導を行い、施設基準として実施時間を設定することを確認します。[1–3]

Q.ORTCの研修はいつ受講でき、修了証はいつ届きますか?

案内ページでは、申込み・決済後すぐに受講でき、視聴期間は決済日から2週間です。全動画視聴と確認テスト全問正解を確認後、約1週間を目安に修了証が発行されます。最新の条件は研修ページで確認してください。[6]

次の一歩|研修計画と院内の算定準備を一緒に進める

口腔機能実地指導料の準備は、研修手配と、指導・文書・記録・届出の運用を整えることです。まず自院の届出状況と担当歯科衛生士の研修履歴を確認し、不足する項目を分けて進めましょう。

口腔機能発達不全症と口腔機能低下症を、2講義で学ぶ

歯科衛生士向け/オンデマンド・合計約150分/1名4,500円(税込)/決済日から2週間視聴。

口腔機能実地指導料の研修内容を確認する

修了証は全動画視聴・確認テスト全問正解を事務局で確認後に発行します。

参考資料・出典

制度部分は厚生労働省の一次資料をもとに編集部が要約しました。研修案内は主催・運営側の掲載情報です。院内チェックリストや役割分担の例は編集部の提案であり、通知そのものではありません。

  1. 厚生労働省「歯科診療報酬点数表」:B001-2-2、PDF17ページ。
  2. 厚生労働省「実施上の留意事項(歯科)」:令和8年3月5日保医発0305第6号、5月29日訂正後、B001-2-2。
  3. 厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱い」:令和8年3月5日保医発0305第8号、10月7日訂正後、第13の4・様式17の4。
  4. 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その1)」:2026年3月23日、歯科・問6〜8。
  5. 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その2)」:2026年4月1日、歯科・問5・6。
  6. ORTC「口腔機能実地指導料 施設基準研修会」:料金・視聴期間・修了条件等、2026年10月20日確認。
  7. NPO法人 日本・アジア健康科学支援機構「セミナー・講演会情報」:研修の開催履歴。今回紹介する講座とは別の研修を含みます。
  8. 東京都掲載「日本・アジア健康科学支援機構 令和6年度事業報告書」:歯科分野の研修開催実績、1ページ。

制度・手続の更新は厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」と、管轄の地方厚生局の案内で確認してください。

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