2026年診療報酬改定|歯科保険算定の実務
2026年(令和8年)6月施行の歯科診療報酬改定では、小児口腔機能管理料と口腔機能管理料が90点・50点の2区分に再編され、歯科衛生士による口腔機能実地指導料46点が新設されました。
ただし、「増点されたから90点」「歯科衛生士が研修を受けたから46点」と判断するのは危険です。算定可否は、対象患者、診断・評価、検査、管理計画、写真、患者文書、診療録、施設基準、届出、実施記録を分けて判定する必要があります。
30秒で分かる結論
小児口腔機能管理料1は90点、2は50点。口腔機能管理料1は90点、2は50点。口腔機能実地指導料は46点です。
点数だけでは算定できません。小児は評価項目数と写真管理、成人は口腔機能低下症の診断と区分1に関係する検査、実地指導料は研修済み歯科衛生士に加えて施設基準と地方厚生局への届出が重要です。
誤解1
旧60点の患者は全員90点になる
改定後は90点と50点に分かれます。対象区分の判定が必要です。
誤解2
管理料2なら検査・評価は不要
管理料2でも学会基準に基づく診断と管理計画が必要です。
誤解3
研修済み歯科衛生士がいれば46点
施設基準、届出、歯科医師の指示、文書、記録も必要です。
口腔機能管理料・実地指導料の算定可否を一覧で確認
| 算定項目 | 点数 | 主な対象・区分 | 見落としやすい要件 |
|---|---|---|---|
| 小児口腔機能管理料1 | 90点 | 18歳未満の口腔機能発達不全症患者で、評価項目3項目以上 | 同意、管理計画、文書提供、診療録、初回写真と3回算定ごとの写真管理 |
| 小児口腔機能管理料2 | 50点 | 18歳未満の口腔機能発達不全症患者で、評価項目2項目 | 2項目への該当だけでなく、学会基準による診断と継続管理が必要 |
| 口腔機能管理料1 | 90点 | 50歳以上の口腔機能低下症患者で、指定検査のいずれかを算定 | 口腔機能低下症の診断と、90点区分に該当する検査料の算定を分けて確認 |
| 口腔機能管理料2 | 50点 | 口腔機能低下症患者のうち、管理料1に該当しない患者 | 「検査なしでよい区分」ではない。診断・計画・説明・記録は必要 |
| 口腔機能実地指導料 | 46点 | 口腔機能の発達不全又は低下を有する患者 | 研修、歯科医師の指示、文書、業務記録、施設基準、届出受理 |
小児口腔機能管理料と口腔機能管理料は、歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定した患者に対し、同意を得て管理計画を作成し、管理を行った場合に月1回算定する構造です。実際の請求では最新の点数表、留意事項通知、疑義解釈を確認してください。
小児口腔機能管理料90点・50点の算定要件
小児口腔機能管理料は、18歳未満で、関係学会の診断基準により口腔機能発達不全症と診断された患者に対し、正常な口腔機能の獲得を目的として継続管理を行う評価です。
90点と50点を分ける評価項目数
口腔機能の評価項目に3項目以上該当する患者は小児口腔機能管理料1の90点、2項目に該当する患者は小児口腔機能管理料2の50点です。評価項目数だけを数えるのではなく、診断基準に基づく診断と、患者ごとの管理計画が前提です。
返戻・査定リスクを下げる記録セット
- 口腔機能の評価結果
- 患者又は家族の同意
- 一連の口腔機能管理計画
- 患者・家族へ提供した文書と、その写しの診療録添付
- 管理内容の診療録記載又は管理記録の添付
- 口腔外又は口腔内カラー写真の撮影・保存
写真は「必要に応じて」ではありません
小児口腔機能管理料の初回算定日には、口腔外又は口腔内カラー写真を必ず撮影します。その後も、少なくとも当該管理料を3回算定するごとに1回以上撮影し、診療録へ添付するか、デジタル画像を電子媒体に保存・管理します。
成人の口腔機能管理料90点・50点の算定要件
口腔機能管理料は、50歳以上で、歯の喪失、加齢、全身疾患等による口腔機能低下症と診断された患者に対する継続管理を評価する項目です。関係学会の基準では、複数の下位症状を評価して口腔機能低下症を診断します。
管理料1の90点に関係する検査
口腔機能管理料1は、口腔機能低下症と診断された患者のうち、咀嚼能力検査、咬合圧検査、口腔粘膜湿潤度検査、舌圧検査又は口腔細菌定量検査のいずれかを算定した患者が対象です。
管理料2の50点は「評価を省略できる区分」ではない
口腔機能管理料2は、口腔機能低下症と診断されているものの、管理料1に該当しない患者を対象とします。管理料1で指定された検査料を算定していないことと、診断に必要な評価を行っていないことは同じではありません。
算定判断を2段階に分ける
第1段階で「口腔機能低下症と診断できるか」を確認し、第2段階で「90点の管理料1に該当する検査を算定しているか」を確認します。この順序にすると、50点を検査・診断不要の簡易区分と誤解しにくくなります。
口腔機能実地指導料46点|施設基準と届出の自己監査
口腔機能実地指導料は、研修を受けた歯科衛生士が主治の歯科医師の指示の下で、口腔機能発達不全症患者への機能獲得のための指導、又は口腔機能低下症患者への回復・維持・向上のための指導を行った場合に、月1回算定する46点の項目です。
研修済み歯科衛生士の配置は、小児口腔機能管理料や口腔機能管理料そのものの必須条件ではありません。研修、施設基準、届出が直接関係するのは、口腔機能実地指導料46点です。
算定開始前の8項目チェック
- 所定内容を含む研修を受講した歯科衛生士を1名以上配置している
- 歯科用ユニットを複数設置している等、口腔機能の指導に専念できる設備を有している
- 受講者名・受講年月日・講習名・主催者を確認し、研修の受講を確認できる資料を保管している
- 指導を行う歯科衛生士の処遇改善に取り組んでいる
- 地方厚生局へ施設基準を届け出て、受理状況を確認している
- 歯科医師が歯科衛生士へ指示し、指示内容の要点を診療録へ記載している
- 患者へ指導内容を文書で提供し、その写しを診療録へ添付している
- 歯科衛生士が歯科医師への報告と業務記録の作成を行っている
設備と研修情報の確認には、施設基準の届出書添付書類・様式17の4を用います。予約枠の設定は院内運用上の工夫であり、それだけで設備要件を満たすという意味ではありません。所在地を管轄する地方厚生局の最新様式・案内で確認してください。
患者文書の提供頻度
指導内容の文書は初回指導時に提供します。その後も、指導内容に変化があった場合や改善が認められない場合等に必要に応じて提供し、変更がない場合でも少なくとも6か月に1回以上は文書で提供します。
研修要件の経過措置
令和9年5月診療分までの届出では、研修受講歴の代わりに、令和9年5月までに受講予定である旨を様式へ記載する取扱いが示されています。令和9年6月診療分以降も算定を継続する場合は、研修受講歴を記載して施設基準を再度届け出ます。
厚生労働省の疑義解釈(その1・歯科問7)では、研修は原則として対面とし、やむを得ずオンライン会議システム等を活用する場合は、出席状況、研修時間、質問への対応、内容の理解を確認できる実施方法が求められています。オンラインであることだけを理由に、要件を満たすとは判断できません。
オンライン研修を選ぶときに確認すること
- 研修の主催団体と、施設基準で求められる研修内容との対応
- 口腔機能発達不全症・口腔機能低下症の両方を扱い、検査、訓練、実地指導、入院・在宅・施設療養患者への対応を含むか
- 受講状況・研修時間の確認、質問窓口、理解度確認の方法
- 修了証の発行条件、発行時期、受講者名等の記載内容
根拠:疑義解釈その1・別添3の問6〜8。発達不全症と低下症について別々の研修を受けた場合の取扱いは、疑義解釈その2・歯科問5を確認してください。
口腔機能実地指導料のオンライン研修|内容・費用・修了証
院内の歯科衛生士研修を手配する院長・研修担当者と、口腔機能の評価や実地指導を学びたい歯科衛生士の方へ。ORTCでは「口腔機能実地指導料 施設基準研修会」の受講をご案内しています。
ORTCの2講義を、院内の説明と記録に結びつける
講義で扱う内容は研修申込ページで確認したものです。以下の「視聴前・視聴後」のワークはORTC編集部による活用提案で、講師の配布様式や追加の算定要件ではありません。
田村文誉教授|口腔機能発達不全症の考え方と対応
講義で扱うこと:口唇閉鎖力・舌圧の検査とトレーニング、保護者への支援、対応で気を付けたい点。
- 視聴前:院内で使っている小児の問診票と、保護者向け説明資料の空欄見本を用意する。
- 視聴後:「保護者に確認すること」「説明すること」「歯科医師へ相談すること」に分け、院内共有メモの案を作る。
渡邊裕教授|口腔機能低下症の実際と対応
講義で扱うこと:高齢者の口腔機能低下の実態、評価・診断、日常の歯科診療における対応。
- 視聴前:成人の評価記録と、歯科医師への報告に使う書式の空欄見本を用意する。
- 視聴後:現在の書式に不足する確認項目や、院内で判断をそろえたい点を書き出す。
共有メモや書式案は、患者対応に使う前に歯科医師と内容・役割を確認します。研修用の共有メモへ患者名・写真・診療録を転記しません。
歯科衛生士向け・オンデマンド研修
口腔機能実地指導料 施設基準研修会
受講料
1名4,500円(税込)/領収書発行あり
視聴時間・期間
2講義・合計約150分/決済日から2週間
受講開始
申し込み・決済後、すぐに受講可能
修了証
全動画の視聴と確認テスト全問正解を事務局が確認後、メールで発行。発行の目安は約1週間です。
主催・運営
主催:NPO法人 日本・アジア健康科学支援機構
セミナー運営:ORTCセミナー運営事務局
1回の申し込みで発行できる修了証は1枚です。複数名の受講は、受講者ごとに異なるメールアドレスで申し込んでください。
受講から修了証発行までの4ステップ
- 受講者ごとに申し込み・決済を行う
- 決済日から2週間以内に、研修動画を最後まで視聴する
- 確認テストに回答し、全問正解する(再回答可能)
- 事務局による受講状況・回答内容の確認後、修了証をメールで受け取る
修了証の取得と医院での算定開始は別の手続きです。研修の対象内容、質問対応、届出に使用する修了証の記載事項等は、申し込みページ・主催者資料と所管の地方厚生局の案内を照合してください。受講だけで46点の算定が保証されるものではありません。
このケースは算定できる?実務判定表
| ケース | 判定 | 理由・追加確認 |
|---|---|---|
| 旧60点を算定していた患者を、評価せず一律90点で請求する | 不可 | 改定後の90点・50点の区分要件に基づく判定が必要 |
| 小児の評価項目は3項目だが、初回写真を撮影していない | 要件未充足 | 初回算定日のカラー写真撮影・保存が必要 |
| 成人で口腔機能低下症と診断し、指定検査のいずれかを算定した | 管理料1を検討 | 年齢、管理計画、同意、文書、診療録等の他要件も確認 |
| 研修済み歯科衛生士はいるが、口腔機能実地指導料の届出をしていない | 不可 | 施設基準を満たし、地方厚生局への届出が必要 |
| 訪問歯科衛生指導料と同日に、要件を満たす口腔機能実地指導を実施した | 算定可能 | 実際の指導内容、歯科医師の指示、文書、報告・記録を残す |
| 歯科口腔リハビリテーション料3と同じ指導・訓練を実施した | 重複算定不可 | 指導・訓練内容が重複する場合、口腔機能実地指導料は算定できない |
点数差を売上ではなく利益で判断する
旧60点の対象患者が新しい管理料1の要件を満たす場合、1回当たり30点、金額換算で300円の増加です。月20件で6,000円、月100件で30,000円の診療報酬増となります。
口腔機能実地指導料46点を月20件算定した場合は920点、9,200円です。ただし、これは売上であり利益ではありません。研修費、歯科衛生士の指導時間、ユニット確保、文書作成、写真管理、レセプト確認、処遇改善に伴う費用を差し引いて評価する必要があります。
ORTC編集部の見解
口腔機能管理は、対象患者を増やす施策から始めるより、問診、評価、診断、計画、説明、指導、記録、再評価、請求確認を一つの標準業務にする方が、安全かつ再現性があります。算定件数より先に、適正算定できる院内フローを設計することが重要です。
院内導入を止めない役割分担
ORTC編集部の実務シート|研修・届出・診療を分けて管理する
研修の手配を院長・担当者・受講する歯科衛生士で進めるため、次の順番で整理することを提案します。研修の修了、医院の施設基準と届出、患者ごとの算定判断を別々に確認すると、担当者間の引継ぎで未確認の作業を残しにくくなります。
以下はORTC編集部が作成した院内タスク管理のたたき台です。法定の届出様式、患者提供文書、診療録、歯科衛生士の業務記録の代わりにはなりません。
1.決済前に、各受講者の視聴予定を決める
この研修は決済日から2週間の視聴期間です。受講者ごとに申し込み、動画の全視聴と確認テストに取り組む時間を確保してください。院内で2名が受講する場合の受講料は4,500円×2名=9,000円(税込)です。1回の申し込みで修了証は1枚のため、代表者1名の申し込みで複数名分の修了証を受け取れるとは考えないようにします。
2.次のシートを院内メモへ転記する
受講管理
受講者:__/視聴予定:__/テスト回答:__/修了証受領:__
医院の体制・届出
設備・処遇改善の確認担当:__/最新様式の入手日:__/照会事項:__/届出・受理状況の確認先:__
受講後の院内共有
小児・成人の学習メモ:__/見直す空欄書式:__/歯科医師への確認事項:__/院内確認日:__
各作業に共通して記入
担当:__/期限:__/資料保存先:__/進捗(未着手・確認中・院内確認済み):__
例えば修了証を受領しても設備確認が残っている場合は、受講管理だけを完了とし、設備確認には別の担当者と期限を設定します。この例は作業の分け方を示すもので、実在医院の導入実績ではありません。資料の保存先は院内で共有し、患者個人情報はこの研修管理メモに記載しません。
3.算定前は、患者文書・指示・報告をつなげて確認する
歯科医師の指示の要点、実際の指導内容、患者へ渡す文書とその写し、歯科医師への報告、歯科衛生士の業務記録が対応しているかを確認します。歯科留意事項のB001-2-2では、これらの取扱いが示されています。シートが埋まったことや修了証が届いたことだけで、個々の患者への算定可否が決まるわけではありません。
主催者・院内担当者へ確認しておくこと
- 講義のどの箇所で、入院・在宅・施設療養患者への対応を扱うか。
- オンデマンド受講中の質問窓口と回答方法、受講状況・時間の確認方法はどうなっているか。
- 修了証等の受講者名・受講年月日・講習名・主催者を、届出に必要な研修情報と照合できるか。
これらは施設基準との対応を確かめるための確認事項です。申込ページに掲載された視聴・テスト・修了証の案内だけで、すべての施設基準への適合を本記事が保証するものではありません。
患者・保護者への説明例
小児患者の保護者への説明例
「お口の成長は、歯だけでなく、食べる、飲み込む、話す、唇を閉じるといった機能も含めて確認します。今回、継続して見た方がよい項目が認められました。評価結果と写真を記録し、成長に合わせた練習方法をご説明します。」
成人患者への説明例
「口腔機能低下症は、噛む力、舌の力、口の乾燥、飲み込みなど複数の機能を評価して診断します。結果に応じて、口腔機能の訓練、食事上の工夫、義歯や歯科治療を含む管理計画を作り、定期的に再評価します。」
口腔機能管理料・口腔機能実地指導料と研修のよくある質問
Q.2026年改定で、口腔機能管理料は全員90点になりましたか。
A.全員ではありません。小児口腔機能管理料と成人の口腔機能管理料は、いずれも要件により90点と50点に分かれます。
Q.小児口腔機能管理料2は、評価項目が2項目なら算定できますか。
A.評価項目数だけでは算定できません。18歳未満で口腔機能発達不全症と診断され、管理計画、同意、文書、診療録、写真等の要件を満たす必要があります。
Q.口腔機能管理料2は、検査をしなくても算定できますか。
A.口腔機能低下症の診断に必要な評価を省略できるわけではありません。管理料1に指定された検査料を算定していない場合でも、学会基準に基づく診断と管理計画が必要です。
Q.口腔機能実地指導料46点は、研修を受ければすぐ算定できますか。
A.研修だけでは算定できません。歯科衛生士の配置、指導に専念できる設備、処遇改善、地方厚生局への届出、歯科医師の指示、文書提供、記録等を確認します。
Q.口腔機能実地指導料の研修はオンライン受講でもよいですか。
A.原則は対面です。やむを得ずオンライン会議システム等を活用する場合には、出席状況、研修時間、質問対応、理解度確認を担保できる実施方法が必要です。研修内容と受講管理の方法を主催者へ確認してください。
Q.紹介されているオンライン研修の修了証は、いつ発行されますか。
A.全動画の視聴と確認テスト全問正解を事務局が確認後、メールで発行されます。申込ページでは発行の目安を約1週間としています。申込・決済直後に発行されるものではないため、届出に使う場合は余裕を持って受講してください。
Q.医院の歯科衛生士が複数名受講する場合、まとめて申し込めますか。
A.受講者ごとの申し込みが必要です。それぞれ異なるメールアドレスを用意してください。1回の申し込みで発行できる修了証は1枚です。
まとめ|点数を知るだけでなく、算定できる状態まで作る
2026年改定では、小児・成人の口腔機能管理料が90点と50点に再編され、口腔機能実地指導料46点が新設されました。しかし、点数を把握しただけでは適正算定にはつながりません。
対象患者、診断、評価、検査、管理計画、患者文書、写真、歯科医師の指示、歯科衛生士の記録、施設基準、届出、併算定を一続きの業務として確認してください。算定漏れを減らすことと、無理な請求を避けることは同時に実現できます。
エビデンス・一次情報
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要(歯科)」
- 厚生労働省「歯科診療報酬点数表に関する事項」
- 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その1)」
- 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その2)」
- 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その9)」
- 関東信越厚生局「特掲診療料の届出一覧(令和8年度診療報酬改定)」
- 日本歯科医学会「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」
- 日本歯科医学会「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方」
- 関東信越厚生局「口腔機能実地指導料の施設基準に係る届出書添付書類(様式17の4)」
制度情報の最終確認日:2026年7月31日。診療報酬の取扱いは、訂正通知、追加の疑義解釈、地方厚生局の案内等により更新される場合があります。実際の請求時には、最新の告示、通知、疑義解釈及び所管の地方厚生局等の案内をご確認ください。
研修案内の確認・追記:2026年10月19日。受講料、視聴期間、修了証発行条件は、同日の申込ページ掲載内容に基づきます。
実務シートの編集・一次資料照合:2026年10月19日。講義紹介は研修申込ページに基づきます。講師が本記事を監修したことを示すものではありません。研修運用の詳細や医院ごとの施設基準・算定判断は、主催者、歯科医師、所管の地方厚生局等へ確認してください。
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