講師紹介 稲山未来

  • 稲山未来
  • Kery栄養パーク
  • 代表 管理栄養士
  • 栄養士養成校を卒業後、特別養護老人ホームで調理に携わりながら管理栄養士の国家資格を取得。給食管理や栄養管理に加え、看取り期の食支援にも深く関わり、高齢者が“最期まで食べる”ことを支える重要性を学んだ。 さらに、食事だけでなく生活全体を支えるため介護支援専門員資格を取得し、包括的なケアに取り組んできた。
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こんな方におすすめ

管理栄養士の訪問栄養食事指導を始めたい歯科医院や管理栄養士

訪問栄養食事指導の立ち上げを担当する管理栄養士

医科との連携を強化したい訪問歯科診療の歯科医師

介護報酬改定の情報を知りたい者

動画の紹介

本動画は、介護保険における訪問栄養食事指導(居宅療養管理指導)の開始に必要な、医科主治医との連携に焦点を当てた実践ガイドです。

外部連携の管理栄養士が算定する場合の注意点や、主治医の所属する医療機関で管理栄養士が既にいる場合の優先順位など、居宅療養管理指導Ⅱの算定要件も詳細に説明します。

動画内容

算定要件における医師の役割

訪問栄養食事指導の算定要件では、「特別食の提供の必要性」または「低栄養状態にあること」を医師が判断することが前提となります。歯科医師の判断だけでは算定できず、必ず医科主治医の指示が必要である点を強調。特に外部連携の管理栄養士が算定する居宅療養管理指導Ⅱでは、主治医が所属する事業所(医療機関)が外部からのサービス導入を認める必要があり、主治医側の管理栄養士が優先されるケースがあるなど、連携時の留意事項についても触れています。

指示書の種類と作成・依頼の工夫

主治医から取得すべき指示書として、通常の指示書(別紙様式4)と、急性増悪などで一時的に頻回な栄養管理が必要な場合に出してもらう特別追加訪問指示書(別紙様式5)の2種類を紹介。特別追加訪問指示書があれば、原則月2回の訪問回数が最大月4回まで増やせること(30日間に限りで2回追加)を解説し、報酬改定のポイントを押さえています。

実践的なアドバイス

さらに、歯科訪問診療を行っている場合は、担当の歯科医師から主治医宛てに栄養指導の必要性を示した診療情報提供書を送ってもらうことで、医科歯科連携がさらにスムーズになるという実践的なアドバイスを提供しています。指示書依頼は緊張を伴う作業であるものの、このプロセスがサービス開始の必須要件であるため、必要性の説明、記載方法のフォロー、歯科医師の協力を意識して実践することの重要性を改めて強調しています。

教えて先生

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